保健室より―インフルエンザ等感染症の治癒証明書をUPしました

インフルエンザ等学校において予防すべき感染症と出席停止について

 

 学校保健安全法第19条により、生徒が該当する感染症にかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため、出席停止の措置をとることができます。主治医の指示に従い、十分休養するとともに、感染予防のため、友人との接触を避けてください。

詳しくは治癒証明書を読んでいただき、、何かありましたら本校保健室までお問い合わせください。

 

インフルエンザ等学校において予防すべき感染症と出席停止について 治癒証明書(PDF)

  ↑ ここをクリックすると、治癒証明書が出ます。